認定栄養ケア・ステーション認定の仕組みについて
今回はかかわりのない人ではまず把握していない認定栄養ケア・ステーションの仕組みについてご紹介いたします。
まず似たような名前のものに栄養ケア・ステーションがあります。
違いは
都道府県の栄養士会が運営⇒栄養ケア・ステーション
栄養士会以外が運営 ⇒認定栄養ケア・ステーション
このようなことになっています。
機能としても異なります。
あくまでこの仕組みの中心は栄養ケア・ステーションです。
医療保険、介護保険などその他文書にでてくることは栄養ケア・ステーションのことであるということです。
この認定栄養ケア・ステーションは看板なので法律上なんのしばりももっていません。
法人格でもないということはしっかり理解しておきましょう。
認定栄養ケア・ステーションという屋号を使って個人事業主として仕事をしているという感じになります。
では、この看板をもって何ができるか?というと独占的に何ができるということはないです。
あくまで、自分のスキルを発揮して業務を進めていくことにかわりなく、この業務推進に栄養士会お墨付きという箔をつけるという役割です。
病院に属している認定栄養ケア・ステーションであれば医師からの指示で外来栄養指導や訪問栄養指導で加算を取ることも可能です。
属していない場合は個別契約をしなければ業務の実施ができません。
つまり、医療分野における認定栄養ケア・ステーションは病院の栄養科とそう変わらないと思っています。
その中で、立ち位置を確立していくことは今後の課題になってきます。
一方、イートリートのような一般企業が運営をしている場合は
1.収益事業
2.主な事業の補助
のどちらかでほとんどが2になります。
セミナーをしたり、質問受けをしたりですね。
ちなみにイートリートは1の方です。
収益事業はおもに未病分野での収益化を図らなければならないので営業が必須です。管理栄養士さんで営業が得意な人はそういないと思いますし、営業をするとも思っていない人が多々いるはずです。
で、営業をせずに収益化できずうまく回らないというのが現状かな?と思っています。
ビジネスモデルの成功例の横展開や管理栄養士さんへの営業の基本を伝えるなどすることもうちの役割なのでこれからもバリバリやっていきます!!